- リノベーションブログ
消費税8%と10%のときのどちらがお得なの?
こんにちは!
今回は、2019年10月1日から10%に増税される消費税についてお話していこうと思います。
消費税8%と10%のときのどちらがお得なの?
2019年10月1日から10%に増税される消費税。
それに伴い、リフォームやリノベーションを行う場合にも、
お客様が負担する金額が変わってきます。
そのため、工事請負契約により住宅のリフォームやリノベーションを行う場合、
どのケースだと消費税8%になるのか、10%になるのか知っておくことが大切です!
消費税は、引渡し時点の税率により決定します。
住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば
数ヶ月かかるのが通常です。ヤマサハウスの注文住宅(新築)の場合だと
2019年3月31日までに契約しなければ、消費税8%を適用することはできません。
しかし、リフォームやリノベーションに関しては、場合によって工事期間が
短期間で済む場合があります。そのため、2019年9月30日までに契約・着工・
引渡しまで行うことが可能なものに関しては、消費税8%の適用が可能になるのです!
詳しくは下の経過措置の図をご覧ください。
このように、リフォームやリノベーションを行う場合では、
消費税8%の適用で出来るものもあるため、上手く見極めて早めのご契約をおすすめします。
また消費税10%になる場合でも、次世代住宅ポイント制度や住宅ローン減税、
贈与税非課税枠などの住宅支援を受けられる場合があります。
リフォームやリノベーションをお考えで、どの時期にするのがベストなのか
お困りの方がいらっしゃいましたら、ヤマサハウスのリフォーム・リノベーションの
スタッフまでお気軽にご相談下さい。
◆次回は、次世代住宅ポイント制度についてご紹介します。◆
【参考文献】
消費税率引上げに伴う住宅に関する経過措置.国土交通省すまい給付金
http://sumai-kyufu.jp/outline/background/keika.html (閲覧日:2019年4月16日)