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消費税8%と10%のときのどちらがお得なの?

こんにちは!

今回は、2019年10月1日から10%に増税される消費税についてお話していこうと思います。

 

消費税8%と10%のときのどちらがお得なの?

2019年10月1日から10%に増税される消費税。

それに伴い、リフォームやリノベーションを行う場合にも、

お客様が負担する金額が変わってきます。

そのため、工事請負契約により住宅のリフォームやリノベーションを行う場合、

どのケースだと消費税8%になるのか、10%になるのか知っておくことが大切です!

消費税は、引渡し時点の税率により決定します。

住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば

数ヶ月かかるのが通常です。ヤマサハウスの注文住宅(新築)の場合だと

2019年3月31日までに契約しなければ、消費税8%を適用することはできません。

しかし、リフォームやリノベーションに関しては、場合によって工事期間が

短期間で済む場合があります。そのため、2019年9月30日までに契約・着工・

引渡しまで行うことが可能なものに関しては、消費税8%の適用が可能になるのです!

詳しくは下の経過措置の図をご覧ください。

このように、リフォームやリノベーションを行う場合では、

消費税8%の適用で出来るものもあるため、上手く見極めて早めのご契約をおすすめします。

また消費税10%になる場合でも、次世代住宅ポイント制度や住宅ローン減税、

贈与税非課税枠などの住宅支援を受けられる場合があります。

リフォームやリノベーションをお考えで、どの時期にするのがベストなのか

お困りの方がいらっしゃいましたら、ヤマサハウスのリフォーム・リノベーションの

スタッフまでお気軽にご相談下さい。

 

◆次回は、次世代住宅ポイント制度についてご紹介します。◆

【参考文献】

消費税率引上げに伴う住宅に関する経過措置.国土交通省すまい給付金

http://sumai-kyufu.jp/outline/background/keika.html (閲覧日:2019年4月16日)


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