- リフォームローン
【消費税10%後】住宅ローン控除は10年→13年延長に
こんにちは!
前回はすまい給付金についてご紹介しました。
今回は“住宅ローン控除”についてお話していこうと思います。
前回の記事はこちら▹▹“すまい給付金で最大50万円がもらえる!?”
住宅ローン控除ってどんな制度?
住宅ローンを借りて家を取得すると、一定の要件を満たす場合に住宅ローン控除を受けられます。
これは住宅ローンの年末残高に応じた控除額が、10年間にわたって所得税から控除される制度です。
消費税8%までは住宅ローン控除の控除期間が10年間でしたが、消費税10%に増税されることをきっかけに、
現行の住宅ローン控除の控除期間が3年延長(10年→13年)されることになりました。
そこで、今回は消費税10%に伴う住宅ローン控除についてご紹介します。
住宅ローン控除の対象者は?
住宅ローン控除の控除期間3年延長を受けられる対象者は、消費税10%が適用される新築・中古住宅の取得
およびリフォームにおいて、2019年10月1日~2020年12月31日までに入居した方が対象となります。
住宅ローン控除の適用条件ってあるの?
住宅ローン控除を受けるには、新築や中古住宅、増築・リフォームで適用条件が異なるので、それぞれ紹介していきます。
【新築】
- 引渡し日から6ヵ月以内に入居していること
- 住宅ローンを借りた人の合計所得金額が3000万円以下であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上
- 床面積が50㎡以上
- 床面積の1/2以上が自分の居住用であること
【中古住宅】
新築住宅の適用条件のほかに下記の4つの条件を満たしているものが対象となります。
- マンションなどの耐火建築物は、取得の時点で築25年以内であること
- 木造などで耐火建築物以外は取得の時点で、築20年以内であること
- 生計を一にする親族などからの購入ではないこと
- 贈与された住宅でないこと
【増築・リフォーム】
新築住宅の適用条件のほかに下記の4つの条件を満たしているものが対象となります。
- 自分で所有し、居住する住宅のリフォームであること
- 一定の省エネやバリアフリー、耐震などのリフォームや大規模な間取り変更や修繕などであること
- 工事費用が100万円を超えていること
- 店舗併用住宅などの場合、住宅用部分のリフォーム費用が1/2以上であること
住宅ローン控除でいくら戻ってくるの?
控除額の計算をするためには、「控除可能額」と「所得税と住民税の合計額」を比較して
小さい方が住宅ローン控除額として適用されます。
控除可能額の算出の仕方は、「住宅ローン年末残高×控除率1%」をすることで、
すぐに算出することが出来ます。以下は住宅ローン年末残高が3000万円の場合、
控除額がいくら戻ってくるのかシミュレーションしたものです。
参照:はじめての住宅ローン
上記のように住宅ローン年末残高が3,000万円の場合は、1%が控除されるので30万円までが控除可能となります。
次に、本来納めるべき所得税が8万円、住民税が18万円だった場合は、
8万円+18万円=26万円となります。これが、実際に収めた納税額となり「控除可能額」と比較したときに
「所得税+住民税の合計額」の方が小さいので26万円以上の税額は戻らないことになります。
しかし、住民税は13万6500円が上限額として定められているため、実際に戻ってくる控除額は
8万円+13万6500円=21万6500円となります。
今回の“住宅ローン控除”のテーマで消費税10%後の支援策の紹介が最後となりました。
◆今までの記事はこちら◆
第2弾:次世代住宅ポイント制度って何?
第3弾:どんなリフォーム工事が次世代住宅ポイント制度の対象になるの?(前編)
第4弾:どんなリフォーム工事が次世代住宅ポイント制度の対象になるの?(後編)
これまで、読んでくださる方に理解して頂けるような記事を書くことに努めてきましたが、
ブログ記事だけだとなかなか理解しづらいところもあるかもしれません。
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【参考文献】
住宅ローンのしくみ「住宅ローン控除(減税)」の基本と計算方法.はじめての住宅ローン.
https://finance.recruit.co.jp/article/loantype/housingloan_deduction.html
(閲覧日:2019年5月30日)