【石綿(アスベスト)】対策の義務化ご存知ですか?
こんにちは!
鹿児島市でリノベーション&全面リフォームを手掛けているヤマサリノベの宮田です。
学校は夏休みに入りました。
今年の夏は去年まで我慢していた事をやってみようと思っていた矢先に
コロナウィルスの再拡大です。
一番ガッカリしているのは子供たちかもしれません。
withコロナとも聞こえてきますが自粛ムードも出始めています。
早く収まってもらって数年前の生活に戻れればと思います。
今回は【石綿(アスベスト)】の対策についてご紹介したいと思います。
令和4年4月1日から
ご自宅を含め、建築物の解体・改修工事を行う場合には、
「石綿事前調査結果報告システム」による報告が義務化されました。
工事の発注者となる建物オーナーのみなさまにおかれても法令に定められた事項を行う必要があります。
これらの法令は事業者のみならず、一般の方にも適用されます。
建替えや、リノベーションには必ず解体工事が発生します。
よって、現在お住まいの材料に対する今調査、報告は解体工事とセットと思われて下さい。
(※別途費用掛かります)
尚、全ての解体工事が対象になるわけではございません。
対象になる条件は下記の通りです。
① 解体部分の延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
④ 総トン数が20トン以上の船舶(鋼製のものに限る)の解体又は改修工事
私達が該当するとなると①と②が主になります。
そしてもし、アスベストが見つかると対策工事を講じて撤去、解体を実施する事になります。
(※別途費用掛かります)
ちなみに上記の調査を怠ると下記の罰則に該当します。
アスベスト事前調査の報告を怠ると、大気汚染防止法に基づき、30万円以下の罰金を科せられます。
また、アスベスト除去などの措置義務に違反すると3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
建替えかリノベーションで会社を検討するには予算、デザイン、機能性の前に
先ずは【石綿(アスベスト)】の調査を実施しているかという事が
第一条件になりました。
ご相談している会社が対応可能かぜひご相談下さい。
ちなみにヤマサリノベは対応可です。
4月以降に着工した案件は5つありましたが
全て調査報告を実施後、着工しております。
今回は【石綿(アスベスト)】についてお話ししました。
下記のサイトにも詳しく説明されております。ご参考にどうぞ。
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ご来場前に私たちがどんな工事を実施してきたか確認もできます。
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それではイベント会場でお会いしましょう。
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