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【住宅ローン控除でお得にリノベーション】賢く制度を活用して、理想の暮らしを実現!

こんにちは!
ヤマサリノベの広報担当です。

リノベーションの際は、一定の条件を満たすことで住宅ローン控除(減税)が受けられます。住宅ローン控除は、新築だけでなく、増改築やリノベーションにも適用される税制優遇制度です。
今回は、リノベーション時に利用できる住宅ローン控除について、わかりやすく解説します。

住宅ローン控除とは

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得・増改築した場合に、ローン残高の0.7%が毎年の所得税から最大13年間控除される制度です。所得税で控除しきれない場合は、翌年の住民税からも控除されます。
この制度を利用するには、合計所得金額が2,000万円以下であること、床面積が原則50㎡以上(一定条件で40㎡以上も可)などの要件があります。要件を満たすことで、年間数十万円単位の減税が受けられるケースもあり、家計の負担を軽減できます。

リノベーションで住宅ローンが適用される条件

リノベーションで住宅ローン控除を適用するためには、次の条件を満たす必要があります。

・リノベーション後6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
・床面積が50㎡以上(所得1,000万円以下なら40㎡以上)であること
・床面積の1/2以上を自己の居住用として利用していること
・民間金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンを利用していること
・ローン返済期間が10年以上であること
・控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
・工事内容を証明できる「増改築等工事証明書」などの書類があること
・工事費用が100万円以上であること(補助金等を差し引いた金額)。

これらを満たしていれば、新築だけでなくリノベーションでも住宅ローン控除を受けることができます。

対象となるリノベーション工事

住宅ローン控除の対象になるのは、住まいの安全性や快適性を高めるための特定の改修工事です。主な例としては下記のようなものがあります。

◎耐震リフォーム:地震に備えた構造補強など、耐震基準を満たす改修
◎バリアフリーリフォーム:段差の解消や手すりの設置など、高齢者にも優しい改修
◎省エネリフォーム:断熱材の追加や高性能サッシ、給湯器の導入など、エネルギー効率を高める改修
◎同居対応リフォーム:世帯対応の間取り変更や増築など、家族と同居するための改修
◎長期優良住宅化リフォーム:耐震・省エネ・耐久性向上を組み合わせた改修
◎増築、改築、建築基準法に規定された大規模な修繕や模様替え

なお、控除額の上限は工事内容や性能基準によって異なります。省エネ性能などを高めるほど、控除の対象となる借入金の限度額が上がるため、結果的に税金の還付額も大きくなります。性能向上リノベーションは、税金の控除額を増やすだけでなく、光熱費の削減にもつながります。

手続きの流れと必要書類

住宅ローン控除を受けるには、リノベーション完了後の翌年に確定申告を行う必要があります。給与所得者の場合は、初年度のみ確定申告が必要で、2年目以降は勤務先の年末調整で自動的に控除されます。
確定申告では、下記の書類が必要となります。

【確定申告で必要な書類】
・住宅ローンの年末残高等証明書(金融機関から取得)
・登記事項証明書(法務局から取得)
・売買契約書や工事請負契約書の写し(不動産会社・リノベーション会社から取得)
・増改築等工事証明書(建築士や指定確認検査機関から取得)
・マイナンバーカードの写しなど本人確認書類

申告期間は、リノベーション完了の翌年2月16日から3月15日までです。初めての方にとっては少し手間に感じるかもしれませんが、一度手続きを済ませておけば、翌年以降は自動的に控除が受けられるので安心です。

ただし、リフォームやリノベーションで住宅ローン控除を利用する場合は、「増改築等工事証明書」の提出が必須です。施工店によっては証明書の発行に対応していないケースもあるため、注意が必要です。
住宅ローンを利用して工事を検討されている方は、まずは施工店へ相談し、証明書の発行可否を含めて確認されることをおすすめします。

リノベーションは、間取りやデザインを自由に変えるだけでなく、こうした税制優遇制度を上手に活用することで、よりお得に理想の住まいを実現できます。
ヤマサリノベでは、住宅ローン控除をはじめとした補助金・減税制度のご相談も承っています。制度をうまく利用しながら、安心で快適な住まいづくりを始めてみませんか?

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