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【2026年改正】住宅ローン減税が中古住宅で大幅拡充!中古住宅×リノベが有利になる住宅ローン減税の最新改正ポイント

こんにちは!
ヤマサリノベの広報担当です。

2025年12月19日、政府は「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」を閣議決定しました。これにより、住宅ローン減税の適用期限を2026年1月1日からさらに5年間延長し、2030年12月31日までの入居に関して、引き続き減税措置を受けられることになる見込みです。さらに、注目すべきは、中古住宅(既存住宅)の借入限度額や控除期間が大幅に拡充される点です。

「中古住宅は新築より住宅ローン減税が少なくて不利」
そんな常識が、大きく変わろうとしているのです。
そこで、今回はリノベーションにおける住宅ローン減税の改正ポイントをお伝えします。

住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税とは、無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築等をした場合、【年末のローン残高の0.7%】を所得税から差し引く制度です。※控除しきれない分は一部住民税から差し引きとなります。控除期間は最大13年間とされ、無理のない住宅取得を後押しする目的で運用されてきました。
今回の2026年度税制改正大綱では、この制度を継続・強化しつつ、環境性能の高い住宅をより優遇する方向性が明確になりました。なお、内容は今後の国会審議を経て正式決定となりますが、大綱に盛り込まれた内容は原則として実現する可能性が高いとされています。

制度は2030年末まで延長

最大のポイントは、制度そのものが延長されたことです。2026年1月1日から2030年12月31日までに入居する住宅について、引き続き住宅ローン減税が適用されます。控除率は従来通り0.7%ですが、借入限度額や控除期間が見直されています。

中古住宅の借入限度額・控除期間が大幅拡充
これまで中古住宅は、新築住宅に比べて借入限度額が低く、控除期間は10年でしたが、2026年以降、省エネ性能など一定の要件を満たす既存住宅であれば、新築と同等の扱いを受けられるようになります。

・控除期間:10年 → 13年へ
・借入限度額:長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅
       3,500万円(子育て世帯等は4,500万円)

住宅ローン残高が多い借入初期の3年間が延長となることで、控除総額は大きく増加します。価格が高い築浅の中古マンションや性能向上リノベーションを前提とした住宅購入を検討している方にとって、追い風となる改正です。

子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇も継続

子育て世帯(19歳未満の子どもがいる世帯)や、若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満)への優遇措置も引き続き継続されます。子育て世帯・若者夫婦世帯が対象の住宅を取得する場合、通常の借入限度額に1,000万円が上乗せされます。

床面積要件の緩和は中古住宅にも適用

住宅ローン減税の床面積要件は、原則50㎡以上でしたが、改正後は下限を40㎡以上に緩和する措置が継続されます。
さらに今回の改正では、この緩和が中古住宅にも適用される点がポイントです。コンパクトマンションを検討している方も減税を受けやすくなります。
ただし、合計所得金額が1,000万円を超える場合などは50㎡以上が必要となります。

新制度は、2026年1月1日以降の入居が対象となる予定です。
鹿児島でのリノベーションをご検討の方は、ぜひヤマサリノベにご相談ください!


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